大型免許法改正

大型免許法改正について

大型免許法改正(2007年6月2日)により、普通免許と大型免許の間に「中型免許」が新設されることになりました。これにより中型自動車免許、中型第二種自動車免許、中型仮免許が新設されたのです。

要するに、大型免許法改正前は「普通」「大型」という免許の種類であったのが、改正後は「普通」「中型」「大型」となり、運転できる自動車の種類が変わったのです。

大型免許法改正の背景には、大型のトラックの事故を防止し、警察業務の合理化を進める意図があるとされています。特に近年はトラックの事故が増えており、それを防止するのが狙いのようです。

大型免許法改正前の普通免許では、車両総重量8トン未満のトラックが運転できました。しかし普通乗用車とトラックでは、当然のことながら要求される運転技術が全然違います。そのため、事故を招きやすいようです。事実、統計上でも、大型免許でなければ運転できない大型トラックよりも、普通免許で運転できる中型のトラックのほうが事故を起こしやすいという結果が出ています。この現実を受け、普通免許で運転できる車の規模を縮小してトラック運転事故を未然に防ごうと、中型免許が新設されることになったのです。

大型免許法改正により、少しでも交通事故が減少するといいですね。

大型免許法改正の内容

大型免許法改正が行われ、2007年6月から施行されました。主な大型免許法改正のポイントは、

・普通免許と大型免許の間に、車両総重量5t以上11t未満/最大積載量3t以上6.5t未満の「中型免許」を新設。

・それまでの普通免許取得者は、引き続き同じ範囲(車両総重量8t未満までの限定付き)で運転できる。既得権を保護するために中型免許を受けているものとみなされる。

・大型取得時に課せられる場内試験において、路上試験と取得時講習が実施される。

・中型免許は20歳以上で運転経験2年以上、中型二種免許は21歳以上で運転経験3年以上の者でなければ取得できない。

などです。

大型免許法改正前における自動車の種類の区分の基準は、

・大型自動車〜車両総重量8トン以上、最大積載量5トン以上、乗車定員11人以上

・普通自動車〜車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満、乗車定員11人未満

改正後は、

・大型自動車〜車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上

・中型自動車〜車両総重量5トン以上11トン未満、最大積載量3トン以上6.5トン未満、乗車定員11人以上29人以下

・普通自動車〜車両総重量5トン未満、最大積載量3トン未満、乗車定員10人以下

となりました。

大型免許法改正を受けて、一般の自動車学校では、教習コースなどを改装しなければ大型車の教習はできなくなりました。その費用を考えると、大型の教習のできる学校は限定されてしまうようです。大型免許法改正により、大型免許の取得が難しくなったと言えますが、交通事故が減るなら良かったと思うべきでしょうか…。